【最新版台湾コロナ状況6月4日更新】台湾への出入国状況。台湾国内の状況など。

台湾コロナ

台湾のコロナ状況

台湾のコロナについての現状のまとめ

・6月14日まで、台北市及び新北市における感染状況警戒レベルを第3級に引き上げるとともに、関連の制限措置を強化・拡大する。
・5月17日、5月19日0時から、台湾の居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止し、また、旅客の台湾でのトランジットを一時停止。
・台湾における防疫対策のための入境制限強化(5月19日~6月18日)を受け、査証申請受理の一時停止、及び有効な査証を所持している者の訪台の一時停止。

※第3級内容
・外出の際はマスク着用必須
・室内では5人以上、屋外では10人以上の集まりを禁止
・エッセンシャルワーク以外の会社、お店は営業停止
・学校や教育施設は休校。
・大人数が集まった場所は封鎖。

台湾本土および離島の発生状況(通算数)

確定症状例数 10956名
死亡者数 225名

5月25日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、5月19日に発出した台湾全土における感染状況の警戒レベル第3級について、6月14日まで延長することを発表していますので、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。

日本から台湾への入国

1:台湾外交部は5月17日、台湾における防疫対策のための入境制限強化(5月19日~6月18日)を受け、査証申請受理の一時停止、及び有効な査証を所持している者の訪台の一時停止に関するプレスリリースを発表しているところ、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。詳細は、以下のリンクをご参照ください。
<5月17日付台湾CDCプレスリリースに関する当所のお知らせ>
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=2289&dispmid=5287

2:衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は5月17日、5月19日0時から、台湾の居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止し、また、旅客の台湾でのトランジットを一時停止する旨発表しているところ、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。詳細は、以下のリンクをご参照ください。
<5月17日付台湾CDCプレスリリースに関する当所のお知らせ>
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=2288&dispmid=5287

台湾から日本への入国

厚生労働省よりすべての国・地域からの入国に際し、一定期間の隔離とそれに伴う滞在場所や移動手段の確保、またその登録などの対応が求められています。
加えて、入管法に基づく「入国拒否対象地域」に台湾は該当するため、新型コロナウイルス感染症の検査および待機などの対応が求められています。

全ての国または地域を出発し、日本に到着する航空機及び日本の港に入港する船舶に乗って来られた方については、検疫法に基づく隔離(入院)・停留が必要となる場合があるほか、検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機をお願いすることとなります。また、ご自宅等へは公共交通機関を使わず、ご家族やお勤めの会社等による送迎でのお帰りをお願いすることとなります。
加えて、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく『入国拒否対象地域』に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査が実施されます。

台湾政府の防疫対策に関する方針

衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は、新型コロナウイルスの世界的な感染状況が悪化し、台湾における域外感染も増加傾向にあることに鑑み、台湾におけるコミュニティ感染リスクを低減させるとともに、医療システムへの負担増加を避けることを目的として、秋冬期間中の防疫対策の強化について、以下のとおり発表を行いました。

12月1日より台湾に入境或いはトランジットを行う全ての旅客は、身分(台湾籍或いは外国籍)或いは訪台目的(就学、仕事、外交公務等)に関わらず、すべからく「搭乗前3営業日以内に検査したCOVID-19PCR検査陰性報告」を添付する必要があるとされています。同措置によりこれまで一部例外対象となっていた方(居留証所持者等)についても、12月1日以降、入境時にPCR検査陰性報告の提示を求められることになりますので、ご注意ください。

秋冬期はCOVID-19の感染状況のほか、多くの呼吸器系伝染病の流行期でもあり、医療システムへの負荷や配置に圧力が加わる。高感染リスク場所における民衆のマスク着用遵守率を高め、呼吸器系伝染病の感染や伝播を低減し、医療資源の過度な浪費を避けるため、12月1日より、民衆が「医療・介護、公共交通、生活消費、教育学習、展覧鑑賞・スポーツ観戦、休暇娯楽、宗教祭事、手続機関」の八大施設・活動場所におけるマスク着用を強制する。規定に基づきマスクを着用せず、指示に従わない場合、伝染病防治法37条第1項第6款規定違反として、地方政府から3千元以上1万5千元以下の罰金を科す。
 更にCECCは以下説明する。上述の場所は、ソーシャルディスタンスの維持が容易ではない、或いは近距離で不特定対象と接触するという特徴を持ち、感染や伝播リスクが比較的高い。こうした場所や活動に出入りする民衆にマスク着用を求めることは、COVID-19の感染防止の助けとなるだけでなく、その他の飛沫や空気感染をする疾病に対しても防護効果がある。もし、上述の場所で飲食をする場合、不特定対象者とソーシャルディスタンスをとる、或いは適当な分離設備の設置を前提とし、飲食時間に一時的にマスクを外すことができる。
 人が密集する屋外活動場所(風景区、遊園地、夜市、伝統市場等)、或いは屋外で実施する公衆集会活動(デモ行進、巡礼、忘年会等)については、業者或いは管理機関が「総人数の制御」を行うことによりコントロールし、民衆が活動場所において持続的且つ有効なソーシャルディスタンスを維持できるようにするとともに、発熱や呼吸器症状等体調が優れない民衆に対しては、来場しないよう求め、ソーシャルディスタンスが維持できない場合は自主的にマスクを着用するよう依頼する。公衆集会の主催団体は「COVID-19対応手引き:公衆集会」を参照し、リスクを評価し、関連の防疫対応計画を制定するとともに、可能な限り実聯制及びマスク着用を確実に実施するよう注意喚起する。

タイトルとURLをコピーしました